差額ベッド代とは、いわゆるベッドの個室料のこと。高額療養費・医療保険の適用外です。そのため、自費ベッドや差額ベッドと呼ばれています。入院手続きの際にさらりと同意書を出されることがありますよ。入院費用の総額に大きな影響を与えますので、十分、費用やサービスを確認しておくことが重要です。
元病院相談員が解説します。
差額ベッド代はいくら?
医療保険に含まれない自費部分になりますので、医療機関が自由に金額を設定することが
できます。公立病院、民間病院でもその金額は大きく異なります。
1日50,00円〜30,000円くらいに収まることがほとんどです。
病院間でばらつきがある
同じ病院でも住所地が「市内」「市外」で料金が分けられている病院も多いです。
そして、個室にも普通個室や特別室など設備や広さの違いもあり
特別室になると1泊3万円近い費用となることもあります。
設備や広さ、オプション料金の有無も確認
病院独自のルールやあるかもしれないので、予定入院であれば
事前に窓口やホームページで確認しておくと安心です。
減免になるケースについて
差額ベッド代が減免となるケースがあります。これは入院に馴染みがない方は
ご存知ないことが多い話だと思います。以下の理由に該当する場合は、療養担当規則という
保険診療のルールで医療機関は患者さんから費用を徴収してはいけないことが定められています。
- 術後の経過をみるため
- 夜間せん妄で見守りが必要
- 総室を希望したけど空いておらず、病院都合で個室に入らなくてはいけなくなった
- 感染症にかかる、うつしてしまう状態(自身の体調、小さな子どもで大部屋では感染リスクがある場合や或いは、ウイルスを保菌して他の患者へ感染を広げる恐れがあるなど)
どれも多い事例です
もう少しだけ掘り下げます。自費の徴収はできるもの・できないものがあり、個室料金については
できるものです。ただ、病院側は費用負担について懇切丁寧に説明し、患者が同意した場合のみ
徴収できるのです。そして、個室料に関しては、上記で挙げられた例外のケースは
費用が徴収できないと決められているのです。
ポイントは患者は希望していないけど、病院側から
個室の入室を求められた場合
上記の4パターンは入院時だけでなく、入院後に状況が変わって起こるケースもあるので、
病院から個室の必要性を求められたら、「費用負担はどうなるのか」しっかり看護師や事務員
に確認して下さいね。
医療機関によっては、さらっと同意書を出されて費用の説明をされて、患者さんはお金を支払うことになってしまうこともあるかもしれません。
▶︎根拠通知まで読みたい方は、厚生労働省からの通知
特別の療養環境の提供に係る費用徴収について をご覧くださいね
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000128580.pdf
民間の保険料も確認しておこう
差額ベッドのことが分かったら、民間の保険料について確認しておきます。
ご自身が入っている民間の医療保険で1日あたりどのくらい保険金が支払われるのか
確認しておくと安心です。
入院のお見舞金や毎日の給付金
入院のお見舞金や毎日の給付金、一体どれくらいあれば安心なの??と思いますよね。
保険の効く高額療養費の範囲と上記で挙げた個室や診断書などの文書料で自費となるもの
それらの総額が入院費用となります。
差額ベッド代は入院日数に積み重なるものですので、軽視はできません。
絶対に個室でないと入院したくない、良い環境で治療を受けたい場合は
毎日の給付金で個室料がカバーできるような保険であれば安心ですね。
まとめ わが家の場合など
ちなみに、家の医療保険はごくごく最小限の掛け捨てです。
日本には高額療養費といった、毎月の医療保険の支払い額の上限が決まる
良い制度があるからです。
自己負担限度額が所得に応じて決まっている
入院のお見舞金や毎日の給付金、一体どれくらいあれば安心なの??と思いますよね。
「結論は収入と求めるサービスによって異なる」です。
入院した際のご自身の自己負担を把握しておき、どの程度の保険給付や治療環境を望むのか
検討しておくと良いと思います。また、お産の場合は現状、保険適応外ですので
ご注意くださいね。(*保険適応の動きが国で進んでいます)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。